以下の点については、ご注意ください。
1.相当対価の計算式について(ご注意)
■このサイトにおける相当対価の計算は、旧特許法35条が適用されるケースに対する計算式となっています。
したがって、現行特許法35条が適用されるケースに対しては、この相当対価の計算式を相当対価の目安の基準とすることはできません。
具体的に、現行特許法と旧特許法のどちらが適用されるかについては、以下の基準によって振
り分けられます。
【旧特許法35条が適用される場合】
■改正法施行日(平成17年4月1日)より前に、使用者が従業者より「特許を受ける権利」もしくは「特許権」を承継した場合
■改正法施行日(平成17年4月1日)より前に、使用者が従業者より職務発明に係る特許権について「専用実施権」の設定を受けた場合
【現行特許法35条が適用される場合】
■改正法施行日(平成17年4月1日)から後に、使用者が従業者より「特許を受ける権利」もしくは「特許権」を承継した場合
■改正法施行日(平成17年4月1日)から後に、使用者が従業者より職務発明に係る特許権について「専用実施権」の設定を受けた場合
※現行特許法35条の詳しい内容については、職務発明解説ページをご参照ください。
■このサイトにおける相当対価の計算は、特許法35条に基づく「相当対価」の算定を行うためのものですので、職務発明に該当しない発明や個人の発明等に対しては、適用されません。
■この計算式は、あくまでも「相当対価額」の目安になります。したがって、実際には、皆様が認識されている「使用者等の独占的利益の額や貢献度等」とは異なった金額や貢献割合が裁判において認定される場合があります。この場合には、「相当対価額」が大きく変動することもあります。
■いくらかの「相当対価」が見込めたとしても、消滅時効(時の経過により相当対価の請求権自体が消滅してしまうこと)により、使用者等へ相当対価を請求できない場合もあります。
2.職務発明における相当対価の算出方法について
職務発明における相当対価の額は、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額(以下、「独占的利益」といいます。)やそれに関する「使用者の貢献等」を考慮して算定されます。
3.独占的利益とは?
独占的利益とは、使用者等の「職務発明が使用されている製品等」の売上全てをいうのではなく、使用者等が特許権者であるがゆえに得られる利益のことをいいます。
この点、裁判例において(1)「使用者等の職務発明によるライセンス収入」が代表的な独占的利益とされています。
また、使用者等が他社にライセンスを行っていない場合には、(2)「他社に特許発明の実施を禁止したことにより得られた利益や(3)「使用者がライセンスを行ったと仮定して得られるライセンス収入」を、その独占的利益とするものとされています。
以上より、使用者等がライセンス収入を得ている場合には、(1)が独占的利益(上記計算式A)となりますが、使用者等が他社にライセンスを行っていない場合には、(2)もしくは(3)が独占的利益(上記計算式A)となります。
ここで、使用者等が他社にライセンスを行っていない場合には、(2)もしくは(3)のどちらを独占的利益として採用するかを検討する必要があります。
この点、(2)の利益を算出するためには(もしくは予想するのは)、製品売上げに対する特許の寄与率や使用者の将来の設備投資等の把握が必要と考えられますがこれらの内容は把握が困難であると思われます。そのため、このサイトにおける相当対価の計算式が、あくまで「目安」であることを考えますと、(3)を選択し、独占的利益(上記計算式A)とする方が(もしくは予想する)よいかと思われます。
ここで、(3)における独占的利益の算出においては、職務発明訴訟で有名な裁判例である「青色LED事件」が参考になると思われますので、以下に紹介します。
■青色LED事件での「相当対価」算定方法
<地裁判決>
裁判所は、日亜化学の「相当対価」を算定するにあたり、上記(3)の利益を独占的利益としました。
つまり、裁判所は、日亜化学が仮に競業他社にライセンスを行った場合には、競業他社は、日亜化学の売上高の1兆2086億円の内、その半分は売上が可能であり(6045.5億円)、これに競業他社が日亜化学に対して支払う実施料については実施料率を20%として、約1208億円を独占的利益と認定しました。
1兆2085億円×1/2×20%=1208億円(独占的利益)
このように、青色LED事件では、日亜化学の売上高の半分が、競業他社のライセンスに基づいて得られた売上げとされ、これに実施料率を乗じ、日亜化学の仮想ライセンス収入としたものです。
全ての職務発明における相当対価の算定について、青色LED事件の算定方法が適用できるものではありませんが、このサイトにおける相当対価の計算式が、あくまで相当対価の「目安」であることを考えますと、およそ使用者等の売上の半分を競業他社のライセンスに基づく売上とし、これに業界の平均実施料率を乗じれば、目安としての相当対価が算出できると思われます。
では、(3)における独占的利益の算定の対象となる期間については、いつからいつまでになるのでしょうか?
この点、裁判例では、職務発明の実施(製造や販売等)が開始されてから、その職務発明に係る特許権の存続期間が満了するまでが対象になるとされています。
つまり、特許権の存続期間が満了する前に使用者等に対して「相当対価」を請求する場合は、特許権の存続期間満了までの将来分を含め、独占的利益を算定することが可能ということになります。
4.貢献度とは?
貢献度とは、「その発明がされるについての」使用者等の貢献のことをいいます。
ここで、貢献とは「その発明がされるについて」、すなわち、発明が完成されるに至るまでの貢献であることは明らかでありますが、多くの裁判例では、特許出願の処理等の発明完成後の事情についても、貢献に含まれるとしています。
具体的な貢献度としては、以下の事情が考えられます。
【使用者等の貢献度を上げる事情】
■使用者における、発明の研究開発資金の負担
■発明者が発明に際し、使用者の有する「発明に関する母体技術」を利用した場合
■発明研究時において、発明者が会社の研究設備を利用した場合
■発明研究時において、発明者が会社従業者のサポート受けた場合(補助者の利用)
■発明の特許出願書類の作成を使用者等が行った場合
■発明の特許出願費用について使用者等が負担を行った場合
■特許庁からの拒絶理由等(異議申立、拒絶・無効・訂正審判、審取訴訟)に対する補正書・意見書・その他書類の作成又はこれらの書類を補強する資料等(実験データ・権利維持のための有効な資料等)の作成を使用者等が行った場合
■使用者において、薬剤等の認可のための試験・実験等を行った場合
■使用者が発明者の留学費用(職務発明に関連する技術研修のためのものに限る)の負担等を行った場合
【発明者(従業者)の貢献度を上げる事情】
■発明者が発明に際し、使用者の有する「発明に関する母体技術」を利用せず、発明者
自身の着想に基づき、発明を完成させた場合
■発明研究時において、発明者が会社の研究設備を利用せず、発明を完成させた場合
■発明研究時において、発明者が会社従業者のサポート受けず、発明者単独で発明を完成させた場合
■発明の特許出願書類の作成を発明者自身が行った場合若しくは、使用者等が発明の特許出願書類の作成を行う際に発明者が何らかのサポートを行った場合
■特許庁からの拒絶理由等(異議申立、拒絶・無効・訂正審判、審取訴訟)に対する補正書・意見書・その他書類の作成又はこれらの書類を補強する資料等(実験データ・権利維持のための有効な資料等)の作成を発明自身が行った場合若しくは、使用者等がこれら書類を作成するにあたり、発明者がサポートをした場合
■発明者が使用者等のライセンス活動の中で、他社に対して発明の内容等を説明し、ライセンス契約締結に至った場合
■使用者等が発明を利用した製品を事業化する過程おいて、発明者が技術指導にあたる等の貢献をした場合
■発明者において、使用者等の取引先へ「発明(製品)に関する」説明を行う等、営業活動へ参加し、発明(製品)の売上に貢献した場合
以上の事情を考慮して、使用者等と従業者における職務発明に対する貢献度が認定されます。
あくまで参考ですが、裁判例では、およそ従業者の貢献度は、5% 〜 10%程度と認定されています。
5.発明者間の貢献度について
さらに、上記事情から、使用者等と従業者における職務発明に対する貢献度が認定されたとしても、当該特許権の発明が共同(すなわち、共同発明者がいる場合)で行われた場合には、共同発明者間の貢献を考慮する必要があります。
この発明者間の貢献については、発明者が発明を行うにあたり、どのような役割でどのような発明行為を行ったかによって、判断されると考えられます。
しがって、以下に示すような事情を参考に、皆様の発明者間における役割等を判断していただければと思います。
■研究開発テーマの設定を行ったか
■具体的解決課題の提案を行ったか
■具体的解決策の実行を行ったか
([例]新素材の調査選定・素材の配合割合の設定・実験計画の策定・実験データに基づく新たな素材の配合割合の設定・補助者への具体的実験指示等)
あくまで参考ですが、裁判例では、およそ従業者の貢献度は、0% 〜 100%と認定されています。
6.裁判例における、相当対価の算定例
現在、職務発明における相当対価を巡り、多くの裁判例がありますが、以下にいくつかの裁判例における、相当対価の算定例を紹介します。
| 大阪地裁 平成16年(ワ)93738 職務発明対価請求事件 | ||
使用者等の独占的利益 |
1億5934万円 | |
| 使用者等の貢献度 | 95% | |
| 従業者の貢献度 | 5% | |
| 既払いの相当対価 | 51万5000円 | |
| 相当対価計算式 | 1億5934万円×5%−51万5000円=745万5000円 | |
| 相当対価(認容額) | 745万5000円 | |
| 東京地裁 平成14年(ワ)20521 職務発明対価請求事件 | ||
| 使用者等の独占的利益 | 79億7400万円 | |
| 使用者等の貢献度 | 95% | |
| 従業者の貢献度 | 5% | |
| 共同発明者間寄与度 | 50% | |
| 相当対価計算式 | 79億7400万円×5%×50%=1億9935万円 | |
| 相当対価(認容額) | 1億8935万円 | |
| 東京地裁 平成13年(ワ)17772 特許権持分確認等請求事件 | ||
| 使用者等の独占的利益 | 1208億6012万円 | |
| 使用者等の貢献度 | 50% | |
| 従業者の貢献度 | 50% | |
| 相当対価計算式 | 1208億6012万円×50%=604億3006万円 | |
| 相当対価(認容額) | 200億円 | |
| 東京高裁 平成16年(ネ)962号 平成16年(ネ)2177号 | ||
| 特許権持分移転手続等請求控訴事件、同附帯控訴事件 | ||
| 使用者等の独占的利益 | 121億7000万円 | |
| 使用者等の貢献度 | 95% | |
| 従業者の貢献度 | 5% | |
| 相当対価計算式 | 121億7000万円×5%=6億857万円 | |
| 遅延損害金 | 2億3534万円 | |
| 相当対価(和解額) | 8億円4391万円 | |
| 東京地裁 平成13年(ワ)17772 職務発明対価請求事件 | ||
| 使用者等の独占的利益 | 1億2324万8637円 | |
| 使用者等の貢献度 | 90% | |
| 従業者の貢献度 | 10% | |
| 既払いの相当対価 | 103万7000円 | |
| 相当対価計算式 | 1億2324万8637円×10%−103万7000円≒1128万8000円 | |
| 相当対価(認容額) | 1128万8000円 | |
| 東京高裁 平成11年(ネ)3208 職務発明対価請求事件 | ||
| 使用者等の独占的利益 | 5000万円 | |
| 使用者等の貢献度 | 95% | |
| 従業者の貢献度 | 5% | |
| 既払いの相当対価 | 21万1000円 | |
| 相当対価計算式 | 5000万円×5%−21万1000円=228万9000円 | |
| 相当対価(認容額) | 228万9000円 | |